水質検査(レジオネラ菌対策)

水質検査


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ビルなどの管理者は、その水道の使用者に安全な水を提供しなければなりません。厚生労働省の指針「公衆浴場における衛生等管理要領等について」、「遊泳用プールの衛生基準について」等において、レジオネラ属菌の検査について記載されており、自治体の条例や規則で浴槽水検査やプール水検査等でのレジオネラ症の発生を予防する目的で衛生管理を指導されています。

当社では、入浴施設や循環式の浴槽水やプール水、また打たせ湯やシャワー、ジャグジー等細かな水滴(エアロゾル)を吸い込む可能性がある設備、空気調和設備の冷却塔、給湯設備等での定期的な浴槽水での定期的な浴槽水検査及びレジオネラ属菌検査をお薦めいたします。